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会社・組織

労働者と会社間の労使協定~36協定~

  • 職場環境
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当社では毎年6月末(年度末)に36協定を締結し、労働基準監督署に届け出をしています。
取りまとめは人事広報部で行い、一括して届け出を行っています。

36協定・・・?
ご存じの方も多いと思いますが、従業員と会社の間で結ばれる労使協定の一つで、時間外、休日労働に関する協定届を指します。
会社は、36協定を締結していない状態で従業員に残業をさせると、労働基準法に違反することになります。
また、残業や突発的事由が生じた場合の休日出勤が認められるのも、この36協定を締結しているからなのです。
とはいえ、36協定を締結しているからと言って、いくらでも残業、休日出勤していいわけではありません。

当社では、以下の内容で36協定を締結しています。

①1日で法定労働時間(8時間)を超える時間外労働は4時間まで、
1ヵ月で45時間まで、1年で360時間まで
②労働させることができる法定休日の日数は月間最大5日(1日最大14時間)
③所定休日は月間8日以上(勤務表による)

36協定を締結するためにまず、各アルファリビング内で労働者過半数代表者を選出していただきます。
管理職は過半数代表になることができず、労働者間で投票、挙手、話し合いで選出しなければいけません。
(※労働者代表になったからといって、不利益を受けることはありません。)

過半数代表者が決定後、36協定を書面で締結します。
届けに必要な書類に不備がないかを良く確認して・・・

管轄する各都道府県の労働基準監督署に届け出をして完了します。

当社では、スタッフの皆さんが仕事とプライベートの両立ができるよう、法令を遵守し、残業時間の削減や育休の取得支援を積極的に行っていますが、引き続き働きやすい環境作りに注力していきます。

この記事を書いた人

ひぐ(人事採用チーム)

ひぐ(人事採用チーム)

朝活にハマっています。最近の日課は出社前にジムに行くことです。2021年は色んなことにたくさん挑戦して一皮むけるように頑張ります。